[INDEX]

平成15年法律第117号抄

国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年7月16日)

(国立学校設置法等の廃止)
第二条 次に掲げる法律は、廃止する。
 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)
 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。〔ただし書略〕

(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。