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平成15年法律第54号附則抄

証券取引法等の一部を改正する法律(平成15年5月30日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。〔ただし書略〕

(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三十六条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第八十五条中「第二条第二十七項」を「第二条第三十一項」に、「第二条第十三項」を「第二条第十五項」に改める。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。