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平成14年法律第65号附則抄

証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年6月12日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。〔ただし書略〕

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第八十五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第二十七項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十三項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。