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平成13年法律第139号抄

刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成13年12月5日)

(刑事訴訟法の一部改正)
第一条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五百六条の次に次の一条を加える。
第五百七条 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

附 則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。