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平成13年法律第129号抄
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年11月28日)
(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権付社債についての払込取扱機関の変更又は払込金の保管替えに係る許可の事件に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。〔ただし書略〕
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。