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平成13年法律第96号附則
民事訴訟法の一部を改正する法律(平成13年7月4日)
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特許法の一部改正)
2 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第百五十一条中「第二百二十三条第一項から第三項まで」を「第二百二十三条第一項から第六項まで」に改める。
(検討)
3 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況並びに刑事事件に係る訴訟に関する書類及び少年の保護事件の記録並びにこれらの事件において押収されている文書(以下「刑事事件関係書類等」という。)の民事訴訟における利用状況等を勘案し、刑事事件関係書類等その他の公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。