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平成11年法律第151号抄

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年12月8日)

(公証人法の一部改正)
第七条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三号を削り、同条第四号を同条第三号とする。
第十六条中「乃至第三号」を「又ハ第二号」に改める。
第二十二条第二号中「又ハ保佐人」を「、保佐人又ハ補助人」に改める。
第二十六条中「無能力」を「能力ノ制限」に改める。
第三十四条第三項第六号中「保佐人」の下に「、補助人」を加える。

(商業登記法の一部改正)
第八十八条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の前の見出しを「(添付書面)」に改め、同条第二項中「後見人が未成年者」を「未成年後見人が未成年被後見人」に、「後見監督人」を「未成年後見監督人」に、「添附し」を「添付し」に改める。
第四十八条第一項第二号中「無能力者」を「被後見人」に改める。
第四十九条第二項中「無能力者が能力者となつた」を「未成年被後見人が成年に達した」に改め、同項に後段として次のように加える。
成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。
第五十条の見出しを「(添付書面)」に改め、同条第一項中「無能力者が能力者となつた」を「未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消された」に、「添附し」を「添付し」に改める。

(執行官法等の一部改正)
第九十三条 次に掲げる法律の規定中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。
 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第三条第三号
 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十九条第二項第五号

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。〔ただし書略〕

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
 第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
 第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
三〜二十五 〔略〕

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。