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平成8年法律第110号抄

民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年6月26日)

非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての会社の権利については、同条の規定による改正後の非訟事件手続法第百三十五条ノ五において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「新民訴法」という。)第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条 前条の規定の施行前に再審の申立てがあった事件については、同条の規定による改正後の民事執行法(以下この条において「新執行法」という。)第十条第十項において準用する新民訴法第三百四十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての相手方の権利については、新執行法第十五条第二項において準用する新民訴法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に申し立てられた民事執行、保全執行及び企業担保権の実行の事件については、同条の規定の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、新執行法第十六条第二項から第四項まで(同条第二項については、新民訴法第百四条第三項の準用に関する部分に限る。)の規定(これらの規定を民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四十六条及び企業担保法第十七条第二項において準用する場合を含む。)は、適用しない。この場合においては、新執行法第十六条第一項に規定する者に対する送達は、その者が同項前段の届出をしている場合を除き、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前にした支払命令の申立てに係る仮執行の宣言を付した支払命令については、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の民事執行法第四十二条第四項(企業担保法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の申立てがあった場合には、当該申立てに係る執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続については、なお従前の例による。

民事保全法の一部改正に伴う経過措置)
第五十条 前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての相手方の権利については、同条の規定による改正後の民事保全法(以下この条において「新保全法」という。)第四条第二項において準用する新民訴法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前条の規定の施行の際現に係属している保全異議事件の移送の要件については、新保全法第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に再審の申立てがあった事件については、新保全法第四十一条第四項において準用する新民訴法第三百四十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(最高裁判所規則への委任)
第五十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行の際現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱っている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

附 則

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕