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平成8年法律第108号附則

民事執行法の一部を改正する法律(平成8年6月26日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
 この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。

(執行官法の一部改正)
 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第十七号中「又は第七十七条第一項」を「、第七十七条第一項又は第百八十七条の二第二項」に改める。

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一七の項ロ中「同条第三項」を「同条第四項」に、「又は同法第百七十二条第二項の規定による」を「、同法第百七十二条第二項の規定による申立て又は同法第百八十七条の二第一項若しくは第二項の規定による不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの」に改める。

(検討)
 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の民事執行法第五十五条、第七十七条、第八十三条及び第百八十七条の二の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。