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平成2年法律第65号抄
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成2年6月29日)
(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第三条の規定により従前の例によることとされる場合における株式会社又は有限会社の取締役又は清算人の職務代行者の権限に係る許可の事件に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 商法等の一部を改正する法律附則第二十三条の規定により従前の例によることとされる場合における有限会社の組識変更についての認可の事件に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条(第十条において準用する場合を含む。)の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。