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平成23年法律第53号抄(民訴条約等特例法の改正)

非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年5月25日)

(民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正)
第九十八条 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「申立人及び訴訟費用債務者は、執行認許又は執行不認許の決定に対して」を「執行認許又は執行不認許の決定に対しては、申立人及び訴訟費用債務者に限り、」に改め、同条第二項を削る。
第二十一条中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第一編」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二編」に改める。