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平成8年法律第110号抄(民訴条約等特例法の改正)
民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年6月26日)
(民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正)
第三十九条
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第一編第四章第三節」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第三節」に改める。
第十条中「第百七条第一項」を「第七十五条第一項」に改める。
第十二条第二項中「第八条」を「第五条第四号」に改める。
第二十八条中「みたされた」を「満たされた」に、「第百七十八条」を「第百十条」に改める。