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大正11年法律第54号抄(旧民事訴訟法の改正)

民事訴訟法中改正法律(大正11年4月19日)

民事訴訟法中左ノ通改正ス
第二百七十七条第一項ヲ左ノ如ク改ム
当事者ハ口頭弁論期日前ニ於テモ書面ヲ以テ証拠調ノ申立及証拠決定変更ノ申立ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テ裁判所ハ相手方ニ対シ七日ノ期間内ニ意見アラハ申立ツヘキコトヲ催告シ其期間満了後証拠決定ヲ為シタルトキハ之ヲ当事者ニ送達シ口頭弁論期日ニ於テ其証拠調ヲ為スコトヲ得