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昭和63年法律第93号抄(旧民事訴訟法の改正)
裁判所の休日に関する法律(昭和63年12月13日)
附 則
(民事訴訟法の一部改正)
第二条
民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条第二項中「其ノ他ノ一般ノ休日」を「、毎月ノ第二土曜日若クハ第四土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ニ規定スル休日、一月二日、一月三日又ハ十二月二十九日乃至十二月三十一日」に改める。