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昭和57年法律第82号抄(旧民事訴訟法の改正)

裁判所法等の一部を改正する法律(昭和57年8月24日)

(民事訴訟法の一部改正)
第二条 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「三十万円」を「九十万円」に改める。
第三十一条ノ二の次に次の一条を加える。
第三十一条ノ三 簡易裁判所ハ訴訟ガ其ノ管轄ニ属スル場合ニ於テモ当事者ノ申立及相手方ノ同意アルトキハ其ノ専属管轄ニ属スルモノヲ除クノ外訴訟ノ全部又ハ一部ヲ其ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ニ移送スルコトヲ要ス但シ之ニ因リ著ク訴訟手続ヲ遅滞セシムベキ場合ハ此ノ限ニ在ラズ
2 前項本文ノ規定ハ不動産ニ関スル訴訟ニ付被告ノ申立アル場合ニ之ヲ準用ス但シ其ノ申立前被告ガ本案ニ付弁論ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ