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昭和46年法律第99号抄(旧民事訴訟法の改正)

民法の一部を改正する法律(昭和46年6月3日)

附 則

(民事訴訟法の一部改正)
第十二条 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第六百五十三条の次に次の一条を加える。
第六百五十三条ノ二 裁判所ハ競売開始ノ決定ヲ為シタルトキハ第六百四十八条第三号及ビ第五号ニ掲ゲタル者ニ其旨ヲ通知ス可シ但通知ヲ受クベキ者ノ所在明カナラザルトキ又ハ外国ニ在ルトキハ此限ニ在ラズ