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昭和46年法律第42号抄(旧民事訴訟法の改正)
民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法(昭和46年4月6日)
(民事訴訟法の一部改正)
第七条
民事訴訟法の一部を次のように改正する。
第百六条を次のように改める。
第百六条
削除
第二百二十八条第一項中「訴状ニ印紙ヲ貼用セザル」を「訴ノ提起ノ手数料ヲ納付セザル」に改める。
第三百七十条中「控訴状ニ印紙ヲ貼用セザル」を「控訴ノ提起ノ手数料ヲ納付セザル」に改める。
第三百八十四条ノ二第一項中「控訴状ニ貼用スベキ印紙金額」を「控訴ノ提起ノ手数料トシテ納付スベキ金額」に改める。