[INDEX]
昭和38年法律第126号抄(旧民事訴訟法の改正)
商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和38年7月9日)
(民事訴訟法等の一部改正)
第三十八条
次に掲げる法令の規定中「登記官吏」を「登記官」に改める。
一
民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)
二〜九
〔略〕