[INDEX]
昭和27年法律第106号抄(旧民事訴訟法の改正)
住民登録法施行法(昭和27年4月28日)
附 則
7
民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
第六条
削除
第二十一条中「第一条乃至前条」を「第一条乃至第五条又ハ第七条乃至前条」に改める。
第二十七条中「第五条乃至第二十一条」を「第五条、第七条乃至第二十一条」に改める。