第二十二条第二項中「五千円」を「三万円」に改める。
第百五十二条第四項を第五項とし、同項中「口頭弁論」を「準備手続ヲ経サル口頭弁論」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 準備手続ヲ経タル口頭弁論ノ期日ノ変更ハ已ムコトヲ得サル事由ノ存スル場合ニ非サレハ之ヲ許スコトヲ得ス
第二百三十六条第三項中「受命裁判官」を「準備手続ヲ為ス裁判官」に改める。
第二百四十九条を次のように改める。
第二百四十九条 裁判所ハ口頭弁論ノ準備手続ヲ為スコトヲ得
第二百五十条第二項、第二百五十二条及び第二百五十三条中「受命裁判官」を「準備手続ヲ為ス裁判官」に改める。