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昭和24年法律第115号抄(旧民事訴訟法の改正)
民法等の一部を改正する法律(昭和24年5月28日)
第二条
民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第五百七十条第一項第六号を次のように改める。
第六
第六百十八条第一項第五号及ヒ第六号ニ掲クル収入ニシテ差押ヲ受ケサル金額但シ差押ヨリ次期ノ収入ノ支払マテノ日数ニ応シテ之ヲ計算ス
第六百十八条第二項中「一ケ年間ニ受ク可キ総額ノ四分ノ三ヲ超過スル部分ニ限リ」を「其支払期ニ受クヘキ金額ノ四分ノ一ニ限リ」に改める。