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昭和16年法律第57号抄(旧民事訴訟法の改正)
民事訴訟法中改正法律(昭和16年3月10日)
民事訴訟法中左ノ通改正ス
第五百八十五条ノ二 執行裁判所必要アリト認ムルトキハ職権ヲ以テ前条ノ裁判ヲ為スコトヲ得
2 右裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第六百六十二条ノ二 裁判所必要アリト認ムルトキハ職権ヲ以テ本款ニ掲ケタル売却条件ヲ変更スルコトヲ得
2 右裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
3 第一項ノ場合ニ於テハ裁判所ハ執達吏ヲシテ不動産ニ付キ必要ナル取調ヲ為サシムルコトヲ得
第六百八十八条第四項中「買入代金」ノ下ニ「、代金支払期日ヨリ代金支払マテノ利息」ヲ加ヘ同条第五項ヲ左ノ如ク改ム
5 再競売ヲ為ストキハ前ノ競落人ハ競買ニ加ハルコトヲ許サス且競買ノ保証ノ為メ預ケタル金銭又ハ有価証券ノ返還ヲ求ムルコトヲ得ス
6 前ノ競落人ハ再度ノ競落代価カ最初ノ競落代価ヨリ低キトキハ不足ノ額及ヒ手続ノ費用ヲ負担ス
第六百九十四条第二項ニ左ノ二号ヲ加フ
- 第三 第六百八十八条第四項ノ場合ニ於テハ代金支払期日ヨリ代金支払マテノ利息
- 第四 第六百八十八条第五項ノ場合ニ於テハ前ノ競落人ヨリ競買ノ保証ノ為メ預リタル金額
同条第四項中「最高競買価額」ヲ「競買」ニ改ム