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明治44年法律第72号抄(旧民事訴訟法の改正)

民事訴訟法中改正法律(明治44年4月7日)

民事訴訟法中左ノ通改正ス
第百六十八条 削除
第四百四十八条第二項ヲ左ノ如ク改ム
2 前項ノ事件ノ差戻ハ申立ニ因リ控訴裁判所ノ他ノ民事部ニ之ヲ為スコトヲ得
3 事件ノ差戻又ハ移送ヲ受ケタル裁判所ハ新口頭弁論ニ基キ裁判ヲ為スコトヲ要ス但前項ノ場合ニ於テハ破毀セラレタル判決ニ干与シタル判事ハ其裁判ニ参与スルコトヲ得ス