[INDEX]
明治31年法律第11号抄(旧民事訴訟法の改正)
民法施行法(明治31年6月21日)
第五十一条
民事訴訟法第六百四十九条第二項及ヒ第三項ヲ改メテ左ノ三項トス
2
不動産ノ上ニ存スル一切ノ先取特権及ヒ抵当権ハ売却ニ因リテ消滅ス
3
留置権カ不動産ノ上ニ存スル場合ニ於テハ競落人ハ其留置権ヲ以テ担保スル債権ヲ弁済スル責ニ任ス
4
質権カ不動産ノ上ニ存スル場合ニ於テハ競落人ハ其質権ヲ以テ担保スル債権及ヒ質権者ニ対シテ優先権ヲ有スル者ノ債権ヲ弁済スル責ニ任ス
第五十四条
民事訴訟法第七百三十三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
民法第四百十四条第二項及ヒ第三項ノ場合ニ於テハ第一審ノ受訴裁判所ハ申立ニ因リ民法ノ規定ニ従ヒテ決定ヲ為ス
第五十五条
民事訴訟法第七百三十四条ヲ左ノ如ク改ム
債務ノ性質カ強制履行ヲ許ス場合ニ於テ第一審ノ受訴裁判所ハ申立ニ因リ決定ヲ以テ相当ノ期間ヲ定メ債務者カ其期間内ニ履行ヲ為ササルトキハ其遅延ノ期間ニ応シ一定ノ賠償ヲ為スヘキコト又ハ直チニ損害ノ賠償ヲ為スヘキコトヲ命スルコトヲ要ス