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平成11年法律第151号抄(公示催告仲裁手続法の改正)

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年12月8日)

(公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律の一部改正)
第一条 公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七百九十二条第三項中「無能力者、聾者、唖者」を「未成年者、成年被後見人、被保佐人」に改める。