民事訴訟法目録を削り、題名を次のように改める。
公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律
第一編第一章の章名及び同章第一節の節名を削り、第一条を次のように改める。
第一条 別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関シテハ其性質ニ反セザル限リ民事訴訟ニ関スル法令ノ規定ヲ準用ス
第一編第一章第二節の節名、第二章の章名、同章第一節から第四節までの節名、第三章の章名、同章第一節から第三節までの節名、第四章の章名及び同章第一節から第五節までの節名を削り、第二条から第二百二十二条までを次のように改める。
第二条乃至第二百二十二条 削除
第二編から第六編までを次のように改める。
第二編乃至第六編 削除
第二百二十三条乃至第七百六十三条 削除
第七百七十四条第二項第六号中「第四百二十条第四号乃至第八号」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項第四号乃至第八号」に改める。
第八百一条第一項第六号中「第四百二十条第四号乃至第八号」を「民事訴訟法第三百三十八条第一項第四号乃至第八号」に改める。