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平成4年法律第30号抄(旧民事訴訟法の改正)

裁判所の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成4年4月2日)

附 則

(民事訴訟法の一部改正)
 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条第二項中「毎月ノ第二土曜日若クハ第四土曜日」を「土曜日」に改める。