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令和5年法律第28号抄(民事訴訟法の改正)

刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年5月17日)

(民事訴訟法の一部改正)
第四条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第百八十九条第三項中「第五百七条」を「第七編第二章(第五百十一条及び第五百十三条第六項から第八項までを除く。)」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。