[INDEX]

令和4年法律第48号抄(民事訴訟法の改正)

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年5月25日)

(民事訴訟法の一部改正)
第一条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章 電子情報処理組織による申立て等(第百三十二条の十)」を
第七章 電子情報処理組織による申立て等(第百三十二条の十)
第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第百三十三条―第百三十三条の四)
に、「第百三十三条」を「第百三十四条」に改める。
第九十二条に次の三項を加える。
 第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。
 前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。
 前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
第百三十四条を第百三十四条の二とし、第百三十三条を第百三十四条とし、第一編第七章の次に次の一章を加える。
   第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(申立人の住所、氏名等の秘匿)
第百三十三条 申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。
 前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面により届け出なければならない。
 第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、前項の規定による届出に係る書面(次条において「秘匿事項届出書面」という。)の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができない。
 第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなければならない。この場合において、その事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載したときは、この法律その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所又は氏名を記載したものとみなす。
(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)
第百三十三条の二 秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。
 前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(次項において「秘匿事項記載部分」という。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。
 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該秘匿決定に係る秘匿対象者以外の者は、当該秘匿事項記載部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができない。
 第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)
第百三十三条の三 裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載された書面が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面及びこれに基づいてされた送達に関する第百九条の書面その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。
(秘匿決定の取消し等)
第百三十三条の四 秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。
 秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第百三十三条の二第一項若しくは第二項又は前条の規定により閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。
 裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。
 裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
 秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る秘匿対象者
 前条の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る当事者又は法定代理人
 第一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
 第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。
第百三十七条第一項中「第百三十三条第二項」を「第百三十四条第二項」に改める。

第二条 民事訴訟法の一部を次のように改正する。
目次中「第四節 送達(第九十八条―第百十三条)」を
第四節 送達
 第一款 総則(第九十八条―第百条)
 第二款 書類の送達(第百一条―第百八条)
 第三款 電磁的記録の送達(第百九条―第百九条の四)
 第四款 公示送達(第百十条―第百十三条)
に改め、「第百三十二条の十」の下に「―第百三十二条の十三」を加え、「第百六十条」を「第百六十条の二」に、「第五節 書証(第二百十九条―第二百三十一条)」を
第五節 書証(第二百十九条―第二百三十一条)
第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ(第二百三十一条の二・第二百三十一条の三)
に、「・第二百三十三条」を「―第二百三十三条」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条の二」に、「第六編 少額訴訟に関する特則(第三百六十八条―第三百八十一条)」を
第六編 少額訴訟に関する特則(第三百六十八条―第三百八十一条)
第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則(第三百八十一条の二―第三百八十一条の八)
に、「第七編」を「第八編」に、「第八編」を「第九編」に改める。
第三十二条第二項第三号中「及び第三百七十八条第二項」を「、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項」に改める。
第四十五条の見出しを「(補助参加人の訴訟行為等)」に改め、同条に次の一項を加える。
 次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が前条第一項の異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの及び当事者が同条第二項の規定により異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなす。
 非電磁的訴訟記録(第九十一条第一項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(第九十二条第一項において「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
 電磁的訴訟記録(第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第九十二条第一項において「電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
 第九十一条の三に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求
第五十五条第二項第四号中「及び第三百七十八条第二項」を「、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項」に改める。
第七十一条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。
第七十二条中「第七項」を「第八項」に改める。
第七十三条第二項中「第七十一条第七項」を「第七十一条第八項」に、「及び第三項」を「の規定は前項の申立てについて、同条第三項及び第四項」に、「同条第四項から第七項まで」を「同条第五項から第八項まで」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする。
第七十四条第二項中「第七十一条第三項から第五項まで及び第七項」を「第七十一条第四項から第六項まで及び第八項」に改める。
第七十九条第三項中「裁判所」を「裁判所書記官」に改める。
第八十七条の次に次の一条を加える。
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)
第八十七条の二 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。
 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。
 前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
第八十九条の見出しを「(和解の試み等)」に改め、同条に次の四項を加える。
 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
 第百四十八条、第百五十条、第百五十四条及び第百五十五条の規定は、和解の手続について準用する。
 受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、第二項の規定並びに前項において準用する第百四十八条、第百五十四条及び第百五十五条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
第九十一条の見出し中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録」に改め、同条第一項中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録」に改め、同項に後段として次のように加える。
非電磁的訴訟記録中第二百六十四条の和解条項案に係る部分、第二百六十五条第一項の規定による和解条項の定めに係る部分及び第二百六十七条第一項に規定する和解(口頭弁論の期日において成立したものを除く。)に係る部分についても、同様とする。
第九十一条第三項中「訴訟記録の謄写、」を「非電磁的訴訟記録の謄写又は」に改め、「又は訴訟に関する事項の証明書の交付」を削り、同条第四項及び第五項中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録」に改める。
第九十一条の次に次の二条を加える。
(電磁的訴訟記録の閲覧等)
第九十一条の二 何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(第百三十二条の七及び第百三十三条の二第五項において「ファイル記録事項」という。)に係る部分をいう。以下同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 前条第二項及び第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的訴訟記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。
(訴訟に関する事項の証明)
第九十一条の三 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
第九十二条第一項中「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)」に改め、「以下」の下に「この条において」を加え、同項第二号中「第百三十二条の二第一項第三号及び第二項において」を「以下」に改め、同条に次の二項を加える。
 裁判所は、第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項において同じ。)があった場合において、当該申立てに係る営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため特に必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録中当該営業秘密が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該営業秘密の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。
10 前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に第一項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該営業秘密が記載され、又は記録された部分をファイルに記録しなければならない。
第九十二条の二中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
 専門委員は、前項の規定による書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができる。
第九十二条の三中「前条各項」を「前条第一項、第三項及び第四項」に改め、「専門委員が遠隔の地に居住しているときその他」を削り、「同条各項」を「同条第一項、第三項及び第四項」に改める。
第九十二条の七中「第九十二条の二各項」を「第九十二条の二第一項、第三項及び第四項」に改め、同条ただし書中「第九十二条の二第二項」を「第九十二条の二第三項」に改める。
第九十二条の八第一号ハ中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加える。
第九十三条第一項中「期日」の下に「の指定及び変更」を加え、「指定する」を「行う」に改める。
第九十四条第一項中「呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知」を「次の各号のいずれかに掲げる方法」に改め、同項に次の各号を加える。
 ファイルに記録された電子呼出状(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。次項及び第二百五十六条第三項において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法
 当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法
第九十四条第二項中「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」を「第一項各号に規定する方法」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
第九十七条第一項中「当事者が」の下に「裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他」を加える。
第一編第五章第四節中第九十八条の前に次の款名を付する。
     第一款 総則
第九十九条及び第百条を次のように改める。
(訴訟無能力者等に対する送達)
第九十九条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
(送達報告書)
第百条 送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
 前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該送達をした者は、同項の書面を提出したものとみなす。
第百条の次に次の款名を付する。
     第二款 書類の送達
第百一条及び第百二条を次のように改める。
(送達実施機関)
第百一条 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
(裁判所書記官による送達)
第百二条 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
第百二条の次に次の一条を加える。
(交付送達の原則)
第百二条の二 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
第百三条第一項中「送達は、送達」を「書類の送達は、送達」に、「この節」を「この款」に改め、同項ただし書中「送達」を「書類の送達」に改め、同条第二項中「送達は」を「書類の送達は」に、「送達を受ける旨」を「書類の送達を受ける旨」に改める。
第百四条第一項中「送達を」を「書類の送達を」に改め、同条第二項中「送達」を「書類の送達」に改め、同条第三項中「送達は」を「書類の送達は」に改め、同項第三号中「あて先」を「宛先」に改める。
第百五条中「送達は」を「書類の送達は」に、「送達を受けること」を「書類の送達を受けること」に改める。
第百六条第一項中「の送達」を「の書類の送達」に改め、同条第三項中「送達をすべき」を「書類の送達をすべき」に改める。
第百七条第一項中「できない場合」の下に「(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)」を加え、「あてて」を「宛てて」に改め、同条第二項中「あてて」を「宛てて」に改める。
第百八条中「送達」を「書類の送達」に改め、同条の次に次の款名を付する。
     第三款 電磁的記録の送達
第百九条を次のように改める。
(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)
第百九条 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面によってする。
第百九条の次に次の三条及び款名を加える。
(電子情報処理組織による送達)
第百九条の二 電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第一項第一号の閲覧又は同項第二号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法によりすることができる。ただし、当該送達を受けるべき者が当該方法により送達を受ける旨の最高裁判所規則で定める方式による届出をしている場合に限る。
 前項ただし書の届出をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、同項本文の通知を受ける連絡先を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
 第一項本文の通知は、前項の規定により届け出られた連絡先に宛てて発するものとする。
(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
第百九条の三 前条第一項の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、その効力を生ずる。
 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所規則で定める方法により表示をしたものの閲覧をした時
 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時
 前条第一項本文の通知が発せられた日から一週間を経過した時
 送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって前項第一号の閲覧又は同項第二号の記録をすることができない期間は、同項第三号の期間に算入しない。
(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)
第百九条の四 第百九条の二第一項ただし書の規定にかかわらず、第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者に対する第百九条の二第一項の規定による送達は、その者が同項ただし書の届出をしていない場合であってもすることができる。この場合においては、同項本文の通知を発することを要しない。
 前項の規定により送達をする場合における前条の規定の適用については、同条第一項第三号中「通知が発せられた」とあるのは、「措置がとられた」とする。
     第四款 公示送達
第百十条第一項第一号中「場合」の下に「(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)」を加え、同項第三号中「送達に」を「書類の送達に」に改める。
第百十一条を次のように改める。
(公示送達の方法)
第百十一条 公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする。
 書類の公示送達 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。
 電磁的記録の公示送達 裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に第百九条の書面を交付し、又は第百九条の二第一項本文の規定による措置をとるとともに、同項本文の通知を発すべきこと。
第百十二条第一項本文中「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改め、同項ただし書中「掲示を始めた」を「前条の規定による措置を開始した」に改める。
第百十三条中「書類」の下に「又は電磁的記録」を、「記載」の下に「又は記録」を加え、「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改める。
第百十六条第一項中「若しくは第三百七十八条第一項」を「、第三百七十八条第一項若しくは第三百八十一条の七第一項」に改める。
第百二十八条第二項中「判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書」を「第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書」に改める。
第百三十二条の二第一項中「を書面でした場合」及び「当該通知を」を削り、「には」を「を書面でした場合には」に改め、「受けた者」の下に「(以下この章において「被予告通知者」という。)」を加え、「書面で回答するよう、書面で」を「書面により、又は被予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。以下同じ。)のいずれかにより回答するよう、書面により」に改め、同項第一号中「第百六十三条各号」を「第百六十三条第一項各号」に改め、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
 予告通知をする者は、第一項の規定による書面による予告通知に代えて、当該予告通知を受ける者の承諾を得て、電磁的方法により予告通知をすることができる。この場合において、当該予告通知をする者は、同項の規定による書面による予告通知をしたものとみなす。
 予告通知者は、第一項の規定による書面による照会に代えて、被予告通知者の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。
 被予告通知者(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、予告通知者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。この場合において、被予告通知者は、同項の規定による書面による回答をしたものとみなす。
第百三十二条の三第一項中「予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)」を「被予告通知者」に、「その予告通知の」を「当該予告通知者がした予告通知の」に、「書面で回答するよう、書面で」を「書面により、又は予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前条第一項ただし書、第二項及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「書面による予告通知」とあるのは「書面による返答」と、「電磁的方法により予告通知」とあるのは「電磁的方法により返答」と読み替えるものとする。
第百三十二条の四第一項第一号中「送付」の下に「を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付」を加える。
第百三十二条の五第一項第一号中「者」の下に「若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者」を加える。
第百三十二条の六第一項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同条第五項中「同号の処分について」の下に「、第二百三十一条の三第二項の規定は第百三十二条の四第一項第一号の処分について、それぞれ」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「文書」及び「書面」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、送付に係る文書若しくは電磁的記録を記録した記録媒体又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面若しくは電磁的記録を記録した記録媒体については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
第百三十二条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 第百三十二条の四第一項第二号若しくは第三号の嘱託を受けた者又は同項第四号の命令を受けた者(以下この項において「嘱託等を受けた者」という。)は、前項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法による調査結果の報告又は意見の陳述を行うことができる。この場合において、当該嘱託等を受けた者は、同項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述をしたものとみなす。
第百三十二条の七を次のように改める。
(事件の記録の閲覧等)
第百三十二条の七 第九十一条(第二項を除く。)の規定は非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製をいう。第百三十三条第三項において同じ。)の請求について、第九十一条の二の規定は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分の閲覧若しくは複写又はファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供をいう。第百三十三条第三項において同じ。)の請求について、第九十一条の三の規定は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、それぞれ準用する。この場合において、第九十一条第一項及び第九十一条の二第一項中「何人も」とあるのは「申立人及び相手方は」と、第九十一条第三項、第九十一条の二第二項及び第三項並びに第九十一条の三中「当事者及び利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人及び相手方」と、第九十一条第四項中「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。
第百三十二条の十に見出しとして「(電子情報処理組織による申立て等)」を付し、同条第一項中「をいう。以下」の下に「この章において」を加え、「最高裁判所の定める」を削り、「定めるところにより、」の下に「最高裁判所規則で定める」を加え、「(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者又は第三百九十九条第一項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三百九十七条から第四百一条までにおいて同じ。)を用いてする」を「を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行う」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「前項本文の規定」を「前項の方法」に改め、「された申立て等」の下に「(以下この条において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。)」を、「みなして、」の下に「当該法令その他の」を加え、同条第三項中「第一項本文の規定によりされた」を「電子情報処理組織を使用する」に、「同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた」を「当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る事項がファイルに記録された」に改め、同条第四項中「第一項本文」を「第一項」に改め、同条第五項及び第六項を次のように改める。
 電子情報処理組織を使用する申立て等がされたときは、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る法令の規定にかかわらず、当該電子情報処理組織を使用する申立て等によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達によってする。
 前項の方法により行われた電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達については、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定を適用する。
第一編第七章に次の三条を加える。
(電子情報処理組織による申立て等の特例)
第百三十二条の十一 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
 訴訟代理人のうち委任を受けたもの(第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。) 当該委任を受けた事件
 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定による指定を受けた者 当該指定の対象となった事件
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件
 前項各号に掲げる者は、第百九条の二第一項ただし書の届出をしなければならない。
 第一項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、適用しない。
(書面等による申立て等)
第百三十二条の十二 申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された営業秘密
 書面等により第百三十三条第二項の規定による届出があった場合 当該書面等に記載された事項
 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
 前項の規定によりその記載された事項がファイルに記録された書面等による申立て等に係る送達は、当該申立て等に係る法令の規定にかかわらず、同項の規定によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達をもって代えることができる。
 前項の方法により行われた申立て等に係る送達については、当該申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
第百三十二条の十三 裁判所書記官は、前条第一項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密
 当該記録媒体を提出する方法により次条第二項の規定による届出があった場合 当該記録媒体に記録された事項
 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分
 第百三十三条の三第一項の規定による決定があった場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
第百三十三条第二項中「書面」を「書面その他最高裁判所規則で定める方法」に改め、同条第三項中「者は、」の下に「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)中」を加え、「係る書面」を「係る部分」に、「秘匿事項届出書面」を「秘匿事項届出部分」に、「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」を「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」に改め、同条第五項中「記載した」を「記載し、又は記録した」に改める。
第百三十三条の二第一項中「秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」を「秘匿事項届出部分に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条第二項中「(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)」を削り、「秘匿事項届出書面」を「秘匿事項届出部分」に、「次項」を「以下この条」に、「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条第三項中「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条に次の二項を加える。
 裁判所は、第二項の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録等から消去する措置その他の当該秘匿事項記載部分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。
 前項の規定による電磁的訴訟記録等から消去する措置が講じられた場合において、その後に第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該秘匿事項記載部分をファイルに記録しなければならない。
第百三十三条の三中「記載された書面」を「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」に改め、「当該書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、「第百九条の書面その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」を「第百条の書面又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条に次の一項を加える。
 前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。
第百三十三条の四第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「前条」を「前条第一項」に、「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「訴訟記録等の閲覧等」に改める。
第百三十七条第一項後段を削り、同条の次に次の一条を加える。
(訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)
第百三十七条の二 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。
 前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
 第一項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
 裁判所は、第三項の異議の申立てがあった場合において、第一項の処分において納付を命じた額を超える額の訴えの提起の手数料を納付すべきと認めるときは、相当の期間を定め、その期間内に当該額を納付すべきことを命じなければならない。
 第一項又は前項の場合において、原告が納付を命じられた手数料を納付しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、即時抗告をした者が、その者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される民事訴訟費用等に関する法律の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでない。
 前項ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第百三十八条第二項中「前条」を「第百三十七条」に改める。
第百五十一条第一項第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「所持するもの」の下に「又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用する権限を有するもの」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
 第一項の規定により提出された文書及び前項の規定により提出された電磁的記録については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
第百五十四条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。この場合において、当該方法によることにつき困難な事情があるときは、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってすることができる。
第百六十条の見出しを「(口頭弁論に係る電子調書の作成等)」に改め、同条第一項中「調書」を「、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)」に改め、同条第三項中「調書に」を「第二項の規定によりファイルに記録された電子調書に」に改め、同項ただし書中「調書」を「当該電子調書」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「調書の記載について」を「前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に」に、「調書にその旨を記載しなければ」を「最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
第二編第三章第一節に次の一条を加える。
(口頭弁論に係る電子調書の更正)
第百六十条の二 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。
 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
 第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
第百六十一条第三項中「準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)」を「次の各号のいずれかに該当する準備書面」に改め、同項に次の各号を加える。
 相手方に送達された準備書面
 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
第百六十二条に次の一項を加える。
 前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。
第百六十三条中「書面で回答するよう、書面で」を「書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により」に改め、同条に次の二項を加える。
 当事者は、前項の規定による書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。
 相手方(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。
第百六十六条中「第百六十二条」を「第百六十二条第一項」に改める。
第百七十条第二項中「及び文書」を「、文書」に改め、「証拠調べ」の下に「、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示」を加え、同条第三項中「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」を削り、同項ただし書を削る。
第百七十一条第三項中「第百八十六条」を「第百八十六条第一項」に改め、「申出及び」の下に「電磁的記録を提出してする証拠調べの申出並びに」を加え、「の送付」を「及び電磁的記録の送付」に改める。
第百七十五条中「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」を削る。
第百七十六条第一項を削り、同条第二項中「又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第百六十二条」を「は、書面による準備手続を行う場合には、第百六十二条第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「裁判長等は」を「裁判所は、書面による準備手続を行う場合において」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「(第二項を除く。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条の次に次の一条を加える。
(受命裁判官による書面による準備手続)
第百七十六条の二 裁判所は、受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができる。
 書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には、前条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、同条第三項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
第百七十八条中「第百七十六条第四項」を「第百七十六条第三項」に改める。
第百八十五条に次の一項を加える。
 裁判所(第一項の規定により職務を行う受命裁判官及び前二項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官を含む。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、第一項の規定による証拠調べの手続を行うことができる。
第百八十六条に次の一項を加える。
 裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
第百八十七条に次の二項を加える。
 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。
 前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。
第二百三条の見出し中「書類」を「書類等」に改め、同条中「書類」の下に「その他の物」を加える。
第二百四条中「には」を「であって、相当と認めるときは」に改め、同条第一号中「が遠隔の地に居住するとき。」を「の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合」に改め、同条第二号中「であって、相当と認めるとき。」を削り、同条に次の一号を加える。
 当事者に異議がない場合
第二百五条中「裁判所は」の下に「、当事者に異議がない場合であって」を加え、「場合において、当事者に異議がない」を削り、同条に次の二項を加える。
 証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。
 裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。
第二百十五条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。
第二百十五条に次の一項を加える。
 裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。
第二百十五条の三中「鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他」及び「隔地者が」を削る。
第二百十八条第二項中「鑑定書」を「鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改め、同条に次の一項を加える。
 第一項の場合において、裁判所は、当事者に対し、同項の嘱託に係る鑑定の結果の提示をしなければならない。
第二百二十七条の見出しを「(文書の留置等)」に改め、同条に次の一項を加える。
 提出又は送付に係る文書については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
第二百二十九条第二項中「第二百二十七条」を「第二百二十七条第一項」に改める。
第二編第四章第五節の次に次の一節を加える。
    第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)
第二百三十一条の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
(書証の規定の準用等)
第二百三十一条の三 第二百二十条から第二百二十八条まで(同条第四項を除く。)及び第二百三十条の規定は、前条第一項の証拠調べについて準用する。この場合において、第二百二十条、第二百二十一条第一項第三号、第二百二十二条、第二百二十三条第一項及び第四項から第六項まで並びに第二百二十六条中「文書の所持者」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を有する者」と、第二百二十条第一号中「文書を自ら所持する」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を自ら有する」と、同条第二号中「引渡し」とあるのは「提供」と、同条第四号ニ中「所持する文書」とあるのは「利用する権限を有する電磁的記録」と、同号ホ中「書類」とあるのは「電磁的記録」と、「文書」とあるのは「記録媒体に記録された電磁的記録」と、第二百二十一条(見出しを含む。)、第二百二十二条、第二百二十三条の見出し、同条第一項、第三項、第六項及び第七項、第二百二十四条の見出し及び同条第一項並びに第二百二十五条の見出し及び同条第一項中「文書提出命令」とあるのは「電磁的記録提出命令」と、第二百二十四条第一項及び第三項中「文書の記載」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容」と、第二百二十六条中「第二百十九条」とあるのは「第二百三十一条の二第一項」と、同条ただし書中「文書の正本又は謄本の交付」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容の全部を証明した書面の交付又は当該情報の内容の全部を証明した電磁的記録の提供」と、第二百二十七条中「文書」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体」と、第二百二十八条第二項中「公文書」とあるのは「もの」と、同条第三項中「公文書」とあるのは「公務所又は公務員が作成すべき電磁的記録」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第二百二十三条第一項の命令に係る電磁的記録の提出及び前項において準用する第二百二十六条の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
第二百三十二条第一項中「第二百二十七条」を「第二百二十七条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(映像等の送受信による方法による検証)
第二百三十二条の二 裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。
第二百三十五条第二項中「若しくは文書を所持する者」を「、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者」に改める。
第二百五十二条及び第二百五十三条を次のように改める。
(電子判決書)
第二百五十二条 裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならない。
 主文
 事実
 理由
 口頭弁論の終結の日
 当事者及び法定代理人
 裁判所
 前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
(言渡しの方式)
第二百五十三条 判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。
第二百五十四条第一項中「第二百五十二条」を「前条」に、「判決書の原本」を「電子判決書」に改め、同条第二項中「前項」を「裁判所は、前項」に、「裁判所は、判決書」を「電子判決書」に、「調書に記載させなければ」を「電子調書に記録させなければ」に改める。
第二百五十五条を次のように改める。
(電子判決書等の送達)
第二百五十五条 電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)又は前条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)は、当事者に送達しなければならない。
 前項に規定する送達は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
 電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達
 第百九条の二の規定による送達
第二百五十六条第三項を次のように改める。
 電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により前項の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなす。
 第百九条の規定による送達 同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時
 第百九条の二の規定による送達 同条第一項本文の通知が発せられた時
第二百五十七条の見出しを「(判決の更正決定)」に改め、同条第二項中「更正決定」を「前項の更正決定」に改め、同条に次の一項を加える。
 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
第二百六十一条第三項ただし書を削り、同条第五項中「謄本の」を「規定による」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「その期日の調書の謄本」を「前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。この場合において、裁判所書記官は、その期日の電子調書に訴えの取下げがされた旨を記録しなければならない。
第二百六十四条中「が遠隔の地に居住していることその他の事由により」を「の一方が」に改め、同条に次の一項を加える。
 当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなす。
第二百六十七条の見出しを「(和解等に係る電子調書の効力)」に改め、同条中「和解」を「裁判所書記官が、和解」に、「を調書に記載した」を「について電子調書を作成し、これをファイルに記録した」に、「記載は」を「記録は」に改め、同条に次の一項を加える。
 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
第二編第六章に次の一条を加える。
(和解等に係る電子調書の更正決定)
第二百六十七条の二 前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
 前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第二百七十六条第三項中「準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)」を「次の各号のいずれかに該当する準備書面」に改め、同項に次の各号を加える。
 相手方に送達された準備書面
 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
第二百七十七条の次に次の一条を加える。
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第二百七十七条の二 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問をすることができる。
第二百七十八条に次の一項を加える。
 第二百五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第二百十五条第二項及び第四項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。
第二百八十条の見出しを「(電子判決書の記録事項)」に改め、同条中「判決書に事実及び理由を記載する」を「第二百五十二条第一項の規定により同項第二号の事実及び同項第三号の理由を記録する場合」に、「表示すれば」を「記録すれば」に改める。
第二百八十五条中「判決書」を「電子判決書」に、「調書」を「規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書」に改める。
第二百八十八条の見出しを「(裁判長の控訴状審査権等)」に改め、同条中「、控訴状」を「控訴状」に、「及び」を「について、第百三十七条の二の規定は」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改める。
第二百九十二条第二項中「第二百六十一条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第三百三十八条第一項第六号中「偽造又は」を「偽造され若しくは」に改め、「こと」の下に「又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと」を加える。
第三百五十二条第一項中「書証」の下に「及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ」を加え、同条第二項中「又は送付の嘱託は」を「若しくは送付の嘱託又は第二百三十一条の三第一項において準用する第二百二十三条に規定する命令若しくは同項において準用する第二百二十六条に規定する嘱託は」に改め、同条第三項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同条第四項中「第百八十六条」を「第百八十六条第一項」に改める。
第三百五十三条第三項中「直ちに」の下に「、被告に対し」を加え、「を記載した書面を被告に送付しなければ」を「の通知をしなければ」に改め、同項ただし書中「送付」を「通知」に改める。
第三百五十四条中「書面の送付」を「通知をする」に改める。
第三百五十五条第二項中「判決書」を「電子判決書」に改める。
第三百五十七条中「判決書」を「電子判決書」に、「調書」を「規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書」に改める。
第三百六十条第三項中「第五項」を「第六項」に改める。
第三百六十六条第一項中「(第四百二条第二項において準用する場合を含む。)」を削る。
第三百七十四条第二項中「判決書の原本」を「電子判決書」に改める。
第三百七十八条第一項中「判決書」を「電子判決書」に、「調書」を「規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書」に改める。
第八編を第九編とする。
第三百八十七条の見出しを「(電子支払督促の記録事項)」に改め、同条中「支払督促には、」を「裁判所書記官は、支払督促を発するときは、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促(」に、「記載し」を「記録し」に、「支払督促の」を「その」に、「付記しなければ」を「併せて記録した電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を作成しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
 裁判所書記官は、前項の規定により電子支払督促を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
第三百八十八条の見出しを「(電子支払督促の送達)」に改め、同条第一項中「支払督促」を「電子支払督促(前条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下この章において同じ。)」に改め、同条第三項中「支払督促を」を「電子支払督促を」に改める。
第三百九十一条第一項中「支払督促」を「電子支払督促」に、「付記して」を「併せて記録して」に改め、同条第二項中「支払督促に記載し」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促に記録し」に改め、同項ただし書中「記載」を「記録」に、「支払督促」を「電子支払督促に記録された事項を出力することにより作成した書面」に改める。
第三百九十三条中「支払督促の」を「電子支払督促の」に改める。
第三百九十七条中「電子情報処理組織を用いて督促手続」を「この章の規定による督促手続」に、「以下この章」を「次条第一項及び第三百九十九条」に改め、「により、」の下に「最高裁判所規則で定める」を加え、「用いて支払督促」を「使用する方法により支払督促」に改める。
第三百九十八条第一項中「第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いて」を「指定簡易裁判所の裁判所書記官に対して」に改める。
第三百九十九条から第四百二条までを次のように改める。
(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
第三百九十九条 第百九条の三の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意があるときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する第百九条の二第一項の規定による送達は、同項の通知が当該債権者に対して発せられた時に、その効力を生ずる。
第四百条から第四百二条まで 削除
第七編を第八編とし、第六編の次に次の一編を加える。
  第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
(法定審理期間訴訟手続の要件)
第三百八十一条の二 当事者は、裁判所に対し、法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判を求める旨の申出をすることができる。ただし、次に掲げる訴えに関しては、この限りでない。
 消費者契約に関する訴え
 個別労働関係民事紛争に関する訴え
 当事者の双方が前項の申出をした場合には、裁判所は、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度その他の事情に鑑み、法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときを除き、訴訟を法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。当事者の一方が同項の申出をした場合において、相手方がその法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判をすることに同意したときも、同様とする。
 第一項の申出及び前項後段の同意は、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においては、口頭ですることを妨げない。
 訴訟が法定審理期間訴訟手続に移行したときは、通常の手続のために既に指定した期日は、法定審理期間訴訟手続のために指定したものとみなす。
(法定審理期間訴訟手続の審理)
第三百八十一条の三 前条第二項の決定があったときは、裁判長は、当該決定の日から二週間以内の間において口頭弁論又は弁論準備手続の期日を指定しなければならない。
 裁判長は、前項の期日において、当該期日から六月以内の間において当該事件に係る口頭弁論を終結する期日を指定するとともに、口頭弁論を終結する日から一月以内の間において判決言渡しをする期日を指定しなければならない。
 前条第二項の決定があったときは、当事者は、第一項の期日から五月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内に、攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。
 裁判所は、前項の期間が満了するまでに、当事者双方との間で、争点及び証拠の整理の結果に基づいて、法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項を確認するものとする。
 法定審理期間訴訟手続における証拠調べは、第一項の期日から六月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内にしなければならない。
 法定審理期間訴訟手続における期日の変更は、第九十三条第三項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
(通常の手続への移行)
第三百八十一条の四 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
 当事者の双方又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。
 提出された攻撃又は防御の方法及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をするのが困難であると認めるとき。
 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
 訴訟が通常の手続に移行したときは、法定審理期間訴訟手続のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
(法定審理期間訴訟手続の電子判決書)
第三百八十一条の五 法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、事実として、請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃又は防御の方法の要旨を記録するものとし、理由として、第三百八十一条の三第四項の規定により当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容を記録するものとする。
(控訴の禁止)
第三百八十一条の六 法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
(異議)
第三百八十一条の七 法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
 第三百五十八条から第三百六十条まで及び第三百六十四条の規定は、前項の異議について準用する。
(異議後の審理及び裁判)
第三百八十一条の八 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
 裁判所は、異議後の判決があるまで、法定審理期間訴訟手続の終局判決の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
 第三百六十二条及び第三百六十三条の規定は、第一項の審理及び裁判について準用する。