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平成29年法律第45号抄(民事訴訟法の改正)

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日)

(民事訴訟法の一部改正)
第二十七条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第四十九条の見出し中「中断等」を「完成猶予等」に改め、同条中「主張して、」を「主張する者が」に、「その参加は、」を「時効の完成猶予に関しては、当該」に、「さかのぼって時効の中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ずる」を「、裁判上の請求があったものとみなす」に改め、同条に次の一項を加える。
 前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
第百四十七条を次のように改める。
(裁判上の請求による時効の完成猶予等)
第百四十七条 訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。