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平成24年法律第30号抄(民事訴訟法の改正)

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年5月8日)

附 則

(民事訴訟法の一部改正)
第三十四条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第百四条第三項第二号中「郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む」を「日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る」に改める。
第百六条第一項中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。