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平成18年法律第109号抄(民事訴訟法の改正)
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年12月15日)
(民事訴訟法の一部改正)
第五十一条
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第一項第三号中「の任務終了」を「に関する任務の終了」に改める。
第百二十四条第一項第四号を次のように改める。
四
次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 当該イからハまでに定める者
イ
当事者である受託者 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
ロ
当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
ハ
当事者である信託管理人 受益者又は新たな信託管理人