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平成17年法律第102号抄(民事訴訟法の改正)
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年10月21日)
(民事訴訟法の一部改正)
第百五条
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第九十九条第二項中「公務員」を「者」に改める。
第百四条第三項第二号中「郵便局」を「郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む。第百六条第一項後段において同じ。)」に、「第百六条第一項後段」を「同項後段」に改める。
第百六条第一項中「郵便局」を「郵便事業株式会社の営業所」に改める。
第百九条中「公務員」を「者」に改める。