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平成17年法律第50号抄(民事訴訟法の改正)

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年5月25日)

附 則

(民事訴訟法の一部改正)
第三十六条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第百二条第三項中「在監者」を「刑事施設に収容されている者」に、「監獄」を「刑事施設」に改める。