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平成16年法律第120号抄(民事訴訟法の改正)

裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年6月18日)

(民事訴訟法の一部改正)
第二条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 専門委員(第九十二条の二―第九十二条の七)」を
第二節 専門委員等
 第一款 専門委員(第九十二条の二―第九十二条の七)
 第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等(第九十二条の八・第九十二条の九)
に改める。
第一編第五章第二節の節名を次のように改める。
    第二節 専門委員等
第一編第五章第二節中第九十二条の二の前に次の款名を付する。
     第一款 専門委員
第一編第五章第二節中第九十二条の七の次に次の一款を加える。
     第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)
第九十二条の八 裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。
 次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。
 口頭弁論又は審尋の期日
 争点又は証拠の整理を行うための手続
 文書の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続
 争点又は証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続
 証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。
 和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。
 裁判官に対し、事件につき意見を述べること。
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避)
第九十二条の九 第二十三条から第二十五条までの規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。
 前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。