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平成15年法律第128号抄(民事訴訟法の改正)
司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成15年7月25日)
(民事訴訟法の一部改正)
第二条
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「九十万円」を「百四十万円」に改める。