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平成14年法律第100号抄(民事訴訟法の改正)

民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年7月31日)

(民事訴訟法の一部改正)
第二十八条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第百七条の見出し中「書留郵便」を「書留郵便等」に改め、同条第一項中「書留郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)」を加え、同条第二項及び第三項中「書留郵便」を「書留郵便等」に改める。