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平成13年法律第139号抄(民事訴訟法の改正)

刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成13年12月5日)

(民事訴訟法の一部改正)
第三条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第百八十九条に次の一項を加える。
 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条の規定は、過料の裁判の執行について準用する。
第百九十四条第二項中「(昭和二十三年法律第百三十一号)」を削る。