[INDEX]

平成11年法律第151号抄(民事訴訟法の改正)

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年12月8日)

(民事訴訟法の一部改正)
第百七条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第三号中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。
第三十一条(見出しを含む。)中「禁治産者」を「成年被後見人」に改める。
第三十二条の見出し中「準禁治産者」を「被保佐人、被補助人」に改め、同条第一項中「準禁治産者又は法定代理人」を「被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人」に、「保佐人又は後見監督人」を「保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人」に改め、同条第二項中「準禁治産者又は法定代理人」を「被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人」に改める。
第三十五条第一項中「禁治産者」を「成年被後見人」に改める。
第四十条第四項中「準禁治産者」を「被保佐人若しくは被補助人」に、「法定代理人」を「後見人その他の法定代理人」に改める。
第百二十四条に次の一項を加える。
 第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。