[INDEX]

昭和23年法律第30号抄(憲法施行時命令効力法の改正)

国家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律(昭和23年4月30日)

行政官庁法(昭和二十二年法律第六十九号)附則第二項及び経済安定本部令(昭和二十二年勅令第百九十三号)附則第二項中「施行後一年を限り」を「昭和二十三年五月三十一日まで」に、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一条の三及び建設院設置法附則第二項中「五月二日」を「五月三十一日」に改める。