第六条の次に次の二条を加える。
(公示送達の方法)
第六条の二 民事保全の手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
(電子情報処理組織による申立て等)
第六条の三 民事保全の手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
第七条を次のように改める。
(民事訴訟法の準用)
第七条 特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第八十七条の二、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二並びに第二百六十七条第二項の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十六条中「第十六条」の下に「(第五項を除く。)」を、「第十八条」の下に「、第十九条の三、第二十一条の二」を加え、「第四号」を「第四号の二」に改める。
第五十条第五項中「第百五十六条」の下に「(第三項を除く。)」を加える。
附則の次に次の別表を加える。
別表(第七条関係)
第百十二条第一項本文 | 前条の規定による措置を開始した | 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた |
第百十二条第一項ただし書 | 前条の規定による措置を開始した | 当該掲示を始めた |
第百十三条
| 書類又は電磁的記録
| 書類
|
記載又は記録 | 記載 |
第百十一条の規定による措置を開始した | 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた |
第百三十三条の三第一項
| 記載され、又は記録された書面又は電磁的記録
| 記載された書面
|
当該書面又は電磁的記録 | 当該書面 |
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録 | その他これに類する書面 |
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項 | 方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法 | 方法 |
第百六十条第一項 | 最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。) | 調書 |
第百六十条第三項 | 前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に | 調書の記載について |
第百六十条第四項
| 第二項の規定によりファイルに記録された電子調書
| 調書
|
当該電子調書 | 当該調書 |
第百六十条の二第一項 | 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容 | 調書の記載 |
第百六十条の二第二項 | その旨をファイルに記録して | 調書を作成して |
第二百五条第三項 | 事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 | 事項 |
第二百十五条第四項 | 事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 | 事項 |
第二百三十一条の三第二項 | 若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する | 又は送付する |
第二百六十一条第四項
| 電子調書
| 調書
|
記録しなければ | 記載しなければ |
第二百六十七条第一項
| 和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録した
| 和解を調書に記載した
|
その記録 | その記載 |
第二百六十七条の二第一項 | 規定によりファイルに記録された電子調書 | 調書 |