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平成23年法律第36号抄(民事保全法の改正)

民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律(平成23年5月2日)

(民事保全法の一部改正)
第二条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「―第十一条」を「・第十条」に、「第十二条」を「第十一条」に改める。
第十条及び第十一条を次のように改める。
第十条 削除
第十一条 保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。
第二章第二節の節名、同節第一款の款名及び第十二条の見出しを削り、第十一条の前に次の節名、款名及び見出しを付する。
    第二節 保全命令
     第一款 通則
(保全命令事件の管轄)