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平成18年法律第50号抄(民事保全法の改正)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日)
(民事保全法の一部改正)
第二百三十六条
民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五十六条中「及び支店又は従たる事務所の所在地の」を「の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する」に改める。