第三十七条第五項中「申立てを」の下に「、本案が労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第一条に規定する事件であるときは地方裁判所に対する労働審判手続の申立てを」を加え、同条第六項中「事件」の下に「、同項の労働審判手続」を、「調停の成立」の下に「、労働審判(労働審判法第二十九条において準用する民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条の規定による調停の成立及び労働審判法第二十四条第一項の規定による労働審判事件の終了を含む。)」を加え、同条第七項中「提起され」の下に「、又は労働審判法第二十二条第一項(同法第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされ」を加える。