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平成15年法律第108号抄(民事保全法の改正)

民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成15年7月16日)

(民事保全法の一部改正)
第四条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条中第五項を第六項とし、第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。
 本案の訴えが民事訴訟法第六条第一項に規定する特許権等に関する訴えである場合には、保全命令事件は、前項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所が管轄する。ただし、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が同条第一項各号に定める裁判所であるときは、その裁判所もこれを管轄する。