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平成8年法律第110号抄(民事保全法の改正)

民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年6月26日)

(民事保全法の一部改正)
第四十九条 民事保全法の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百十三条、第百十五条及び第百十六条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十七条、第七十九条及び第八十条」に改める。
第五条第二項を削る。
第十条及び第十一条を次のように改める。
第十条及び第十一条 削除
第十三条第三項を削る。
第二十七条第五項中「第十三条第三項の規定は第一項の疎明について、」を削り、「第一項の規定」を「、第一項の規定」に改める。
第二十八条中「保全異議事件につき著しい損害又は遅滞を避ける」を「当事者、尋問を受けるべき証人及び審尋を受けるべき参考人の住所その他の事情を考慮して、保全異議事件につき著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図る」に改める。
第三十条を次のように改める。
第三十条 削除
第三十八条第三項及び第三十九条第三項中「第十三条第三項の規定は前項の規定による疎明について、」を削り、「第一項」を「、第一項」に改める。
第四十条第一項中「第三十一条まで」を「第二十九条まで、第三十一条」に改める。
第四十一条第四項中「から第三十一条まで」を「、第三十一条」に、「第四百二十九条」を「第三百四十九条」に改める。
第四十二条第二項中「第十三条第三項の規定は前項の疎明について、」を削り、「前項の規定」を「、前項の規定」に改める。