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昭和54年法律第5号抄(法廷秩序維持法の改正)
民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和54年3月30日)
(法廷等の秩序維持に関する法律の一部改正)
第三十四条
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第五項本文を次のように改める。
過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。
第七条第五項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。