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令和4年法律第48号抄(法廷秩序維持法の改正)

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年5月25日)

附 則

(法廷等の秩序維持に関する法律の一部改正)
第四十七条 法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「あたる」を「該当する」に、「終つた」を「終わつた」に改め、同条第三項後段を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 前項の場合においては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百十五条第二項、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項、第二百二十九条第三項及び第四項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条第六項中「第四条第四項」を「第四条第五項」に改め、同条第八項中「虞」を「おそれ」に改める。
附則の次に次の別表を加える。
別表(第四条関係)
第二百五条第三項事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百十五条第四項事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百三十一条の二第二項方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
第二百三十一条の三第二項若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する又は送付する