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平成8年法律第110号抄(法廷秩序維持法の改正)
民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年6月26日)
(法廷等の秩序維持に関する法律の一部改正)
第二十四条
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「証拠調」を「証拠調べ」に、「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)」に改める。