[INDEX]
大正15年法律第67号抄(旧非訟事件手続法の改正)
非訟事件手続法中改正法律(大正15年4月24日)
非訟事件手続法中左ノ通改正ス
第四条第二項ヲ左ノ如ク改ム
2 管轄裁判所ノ指定ハ関係アル裁判所ニ共通スル直近上級裁判所申立ニ因リ決定ヲ以テ之ヲ為ス此決定ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第七条中「第六十四条」ヲ「第八十条」ニ改メ同条但書ヲ左ノ如ク改ム
但私文書ニ認証ヲ受クヘキ旨ノ命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第八条 民事訴訟法第百五十条ノ規定ハ申立及ヒ陳述ニ之ヲ準用ス
第二十二条 当事者カ其責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ即時抗告ノ期間ヲ遵守スルコト能ハサル場合ニ於テハ其事由ノ止ミタル後一週間内ニ限リ懈怠シタル行為ノ追完ヲ為スコトヲ得
第二十四条 削除
第二十五条中「前五条ニ」ヲ「特ニ」ニ改ム
第二十九条中「第八十条第一項」ヲ「第九十三条」ニ改ム
第三十条第一項ニ左ノ但書ヲ加ヘ同条第二項ヲ削ル
第七十八条中「第七十二条第一項」ヲ「第八十九条」ニ改ム
第百二十六条中「、第百九十八条及ヒ商法施行法第九十五条第二項、第百二条第二項、第百十条第二項」ヲ「及ヒ第百九十八条」ニ改ム
第百三十四条中「、第四十八条及ヒ商法施行法第百二条第二項」ヲ「及ヒ第四十八条」ニ改ム